スタッフブログ

2023年04月21日 インボイス制度

賃貸テナント物件をご紹介させて頂くにあたって
『インボイス(適格請求書)』に関して理解、またご紹介出来なければならない時が来ているかと思います。
経過措置期間が4年前よりスタートしていましたので、本当はもっと早く真剣に向き合わなければならないところなのですが。
10月1日の制度開始まで半年を切ってしまった今、大急ぎで勉強を開始致しました。

まずインターネットで検索しますと
国税庁の特集ページにたどり着きました。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

大きな文字、カラフル、そしてイラストもあるので
難しいのではないか、というハードルが少し下がった気が…

いろいろ見ていくと資料を取り出せるページもあったので
印刷してみました。
パソコン画面で見るよりも、じっくり読み込むことが出来るかなと。


最近CMでよく耳にする『インボイス』のことば
自身で事業を行っているわけではないですし
勤め先で経理業務に携わっているわけでもなく…
また、賃貸仲介の部署に所属していましたので
あまり身近な問題と受け止めていなかったという、お恥ずかしい話です。

しかし、PM事業をしている管理部署、経理、オーナー様と資産運用等のご相談を日々させて頂く上席の言動から
ただただ賃貸物件の紹介・案内・契約だけをしていてはいけない。今後ちゃんとした物件提案が出来ないのだと気づかされました。
本当にお恥ずかしい限りです。

さてインボイス(適格請求書)とは…
決められた必要事項が記載された請求書等のこと。

適格請求書を発行できるのは、適格請求書発行業者として登録された課税事業者(法人・個人)のみであり
免税事業者は発行できないものになります。

今までは免税業者と課税業者の取引の場合も、仕入れ税額控除が出来ていたのですが
インボイス制度導入後は、一部の場合をのぞき『適格請求書』がないと仕入れ税額控除が出来なくなってしまいます。
誰しも控除はされたいですし、今まで控除されていたものが控除されなくなりますと税負担が増えてしまうということ。


今回、テナント物件をご紹介する私が学んだことは(当たり前のことなのですが)
テナント物件を所有・貸しているオーナー様の多くは『免税業者』であるのに
それを借りている借主さんは『消費税のある賃料、課税対象』のテナントを賃貸借している、『課税業者』なのです。

現行では、テナント賃料に掛かる消費税は控除されてきました。
しかし10月に制度が導入されますと、控除されない、実質支出も増えてしまうのです。

今後起こり得る事態に関する懸念
実質負担額のあがる借主さんにテナントを解約されてしまうもしくは
増加した分等の家賃減額を求められてしまう
ということが多く言われているのです。


そこで管理会社・仲介会社としてしなければならないことは
起こり得る事態をオーナー様にお伝えし、今後の提案をさせていただく
借り手のお客様にテナントのご紹介をさせて頂く際も、制度導入に伴うお客様の負担の増加を知っていただく
などのことを進めないとならないと思います。

ですが、オーナー様も事業を始められるお客様もこの辺りは深くご存知でいらっしゃいますので
お話をする際に、無知なことを驚かれないよう最低限当たり前の制度内容だけは
早急に造詣を深めていかなければならないと身が引き締まる思いです。


ネットや資料の文字ばかりの情報は
わかりづらく、手続きやご自身様の不動産経営でお困りの方もいらっしゃるのではないかと…
弊社取引のございます税理士の先生、また弊社にも詳しいスタッフがございますので
お気軽にご相談頂けたらと思います。










スタッフのコメント


長﨑 義子

株式会社CISレジデンス
テナント担当の長﨑です。
テナントを担当させて頂き6年目になりました。
街に出たときは空テナントの確認や
新しいテナントさんをチェックするように心がけてます!